平成20年2月13日
金融庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令について

金融庁では、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令を別紙のとおり制定し、同府令は本日官報に掲載されました。適用は平成20年3月1日からです。

なお、今回の改正は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の施行に伴い必要とされる規定の整理等に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企画課(内線3517)


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