平成20年3月12日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。なお、下記1.の(a)「英文開示の対象拡大等」については、英文による概略資料の公表(英文資料)も行っています。
1. 本件の概要
(a)英文開示の対象拡大等
(1)英文開示の対象有価証券及び対象書類を拡大するほか、提出要件の緩和及び記載内容の簡素化を行う。
(改正を予定している内閣府令)
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
[別紙1](PDF:201KB)
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
[別紙2](PDF:148KB)
- 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
[別紙3](PDF:152KB)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
[別紙4](PDF:131KB)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令
[別紙5](PDF:117KB)
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
-
(2)英文開示書類に添付する補足書類を作成する場合の具体的な留意事項等を定める。
(新設を予定しているガイドライン)
- 外国会社報告書等による開示に関する留意事項について(英文開示ガイドライン)
[別紙6](PDF:160KB)
- 外国会社報告書等による開示に関する留意事項について(英文開示ガイドライン)
(b)適格機関投資家制度の弾力化
届出時期を年4回(4月と10月を追加)とするほか、届け出た内容に変更があった場合に変更届の提出を求める。
(改正を予定している内閣府令)
- 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
[別紙7](PDF:120KB)
- 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
(c)財形信託の開示書類の簡素化
初年度における財務書類の開示を1年分とするほか、企業集団で共同委託している場合の委託者に関する情報については、主たる企業1社のみとする等の変更を行う。
(改正を予定している内閣府令)
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
[別紙8](PDF:105KB)
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
2. 施行時期等
(a)政令で定める日(可及的速やかに施行予定)
(b)新たな届出については平成20年7月1日、変更届については公布日を予定
(c)公布日を予定
本件改正のポイントについては[別紙9](PDF:148KB)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成20年3月13日(木)から平成20年4月14日(月)13時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課((a)(1)の金融商品取引業等に関する内閣府令関係を除く)(内線3657、2766)(a)について(内線3657、3669)(b)・(c)について
総務企画局市場課((a)(1)の金融商品取引業等に関する内閣府令関係)(内線2644)