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平成20年5月1日
金融庁

オフショア市場・レポ取引に係る利子の非課税措置の恒久化(適用期限の撤廃)について

平成20年4月30日、所得税法等の一部を改正する法律が公布・施行されたことにより、特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)において経理された預金等の利子の非課税措置及び外国金融機関等の債券現先取引(レポ取引)に係る利子の課税の特例(非課税措置)の適用期限が撤廃されました(租税特別措置法第7条、第42条の2、第67条の11、第67条の16関係)。

金融庁としては、本措置は、オフショア市場における取引や国内金融機関等と海外金融機関等との間のレポ取引の安定性を確保するものであり、我が国金融・資本市場の競争力強化に資するものと考えています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課総合政策室(内線3182、3716)

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