平成20年6月23日
法務省
金融庁
「電子記録債権法施行令(案)」の公表について
法務省・金融庁では、「電子記録債権法施行令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
※ 本案は、去る平成20年6月21日(土)に電子政府の総合窓口(e-gov)にて公示したものと同じ内容です。
本件の概要は以下のとおりです。詳細については(別紙1(PDF:55KB))をご参照ください。
1. 電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない情報の内容を定める。
2. 電子債権記録機関の最低資本金、最低純資産の額を5億円とする。
3. その他所要の整備を行う。
具体的な内容及び規制の事前評価書については、以下をご参照ください。
○「電子記録債権法施行令(案)」の本則については[別紙2(PDF:119KB)]を、本施行令案の附則において改正される政令の新旧対照表については[別紙3(PDF:111KB)]をご参照ください。
○また、規制の事前評価書については、要旨[別紙4-1(PDF:88KB)]と、事前評価書[別紙4-2(PDF:119KB)]をご参照ください。
この案についてご意見がありましたら、平成20年8月31日(日)(必着)(※)までに、住所(市区町村までで結構です。)、氏名、年齢、性別、職業をご記入の上(差し支えがあれば、一部の記載を省略しても構いません。)、電子メール、郵送又はファックスにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
※ 当初、期限を平成20年7月31日(木)としておりましたが、「電子記録債権法施行規則(案)」等の公表にあわせて平成20年8月31日(日)に延長しております。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
法務省民事局参事官室
郵便 : 〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
ファックス : 03-3592-7039
電子メール :minji74@moj.go.jp
お問い合わせ先
施行令案第1章(第1条~第11条)に係る部分について
法務省 Tel 03-3580-4111(代表)
法務省民事局参事官室(内線2463)上記以外の部分について
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3507、3514)