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平成20年6月27日
金融庁

恒久的施設(PE)に係る「参考事例集」・「Q&A」の公表について

平成20年度税制改正において、非居住者又は外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する恒久的施設(PE)とされる代理人等(自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者をいいます。)の範囲から、独立の地位を有する代理人等を除くこととされました(所得税法施行令第290条、法人税法施行令第186条関係)。

金融庁は、当該独立の地位を有する代理人等についての、「独立」の要件等の明確化を図るため、関係当局との協議を重ね、今般、国外ファンドと投資一任契約を締結し特定の投資活動を行う国内の投資運用業者が独立代理人に該当するかどうかの判定について、「参考事例集」及び、その実務上の取扱いの疑問点について、「Q&A」をとりまとめましたので公表します。

金融庁としては、この「参考事例集」及び「Q&A」の取りまとめが、我が国金融・資本市場の競争力強化に資するものと期待しています。

お問合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課・市場課(内線3642/3692/3610)

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