平成19年7月13日
金融庁
株式会社倉元製作所の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)倉元製作所の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年7月3日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金15万円 平成19年9月14日(金)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人は、(株)倉元製作所の契約締結先の社員であったが、(株)倉元製作所がショットアーゲーと業務提携を行うことを決定した事実を同契約の締結及びその交渉に関し知り、この事実が公表される平成17年11月24日以前の同月16日及び同月17日に、株券合計3,000株を総額187万7,200円で買い付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
内部者取引の場合の課徴金の額は、法第175条第1項に基づき、
(重要事実が公表された翌日の終値) × (買付け株数) -(買付け価格) × (買付け株数)で算出される。 本件においては、重要事実の公表翌日の平成17年11月25日の(株)倉元製作所の株価の終値は、678円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(678円×3,000株) -(619円×100株+625円×100株+626円×2,800株)=156,800円 また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、15万円となる。
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