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平成19年7月31日
金融庁

バンクAIG証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  バンクAIG証券会社東京支店(以下、「当支店」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分の勧告新しいウィンドウで開きますが行われた(平成19年7月19日)。

    • 法人関係情報に基づいて、自己の計算において有価証券の売買をする行為(取引一任契約に基づきこれらの取引をする行為を含む。)

      • (1)当支店は、当支店の海外関連会社(以下「本件社債権者」という。)が引き受けたA社発行の転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本件新株予約権付社債」という。また、以下、本件新株予約権付社債の社債部分のみを「本件社債」、新株予約権部分のみを「本件新株予約権」という。)に関して、平成19年1月5日を最終日とする5連続取引日のA社株価の終値の平均値の90%に相当する金額が本件新株予約権の修正行使価額の下限金額(X円)を下回ったことから、同月9日、「同日以降、本件新株予約権を行使せず、同日時点での本件社債の未償還残高の全額について現金で繰上償還を受ける」という意図で、本件社債権者を代理して、本件社債に係る繰上償還請求権を行使した。

      • (2)A社は、当該繰上償還請求権の行使を受けて、投資者をして「平成19年1月9日以降、本件新株予約権は行使されない」と認識させるべき内容の「ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ」(以下「本件プレス・リリース」という。)を公表したところ、当該公表に起因して、A社株価は、翌10日には、前日終値Y円から上昇し、同日午前9時39分の約定値段は、その時点での本件新株予約権の行使価額であるX円まで上昇した。

      • (3)当支店は、上記(2)の状況を受けて、本件新株予約権を行使することに方針を転換し、同月10日午前10時26分以降、本件社債権者を代理して、本件新株予約権を行使するとともに、A社株価が同時点での本件新株予約権の行使価額を上回る状況において当該株式を売り付けることにより利益を得るべく、「本件社債権者が、本件プレス・リリースの公表後に本件新株予約権を行使し、その結果、A社株式が新たに発行された事実」が公表されていない状況において、本件社債権者との間の取引一任契約に基づき、当支店トレーディング部トレーダーが個別の発注を行うことにより、当該株式を市場において売り付けた(当該売付けを、以下、「本件売付け」という。)。

      • (4)同トレーダーは、遅くとも同月11日午前10時47分までに、当支店の日本における代表者兼最高経営責任者に対して同月10日以降の本件新株予約権の行使及び本件売付けの状況について報告した。ところが、当該報告を受けた当該日本における代表者からは、これに対して特段の反対はなく、本件新株予約権の行使及び本件売付けは同月24日まで続行されることとなった。

      • (5)当支店は、平成19年1月17日に、大量保有報告書の変更報告書を提出し、同書面において、「本件社債権者が、同月10日に本件新株予約権を行使し、これによりA社株式を1,689,187株取得した事実」を公表した。

      当支店が行った「本件社債権者が、本件プレス・リリースの公表後に本件新株予約権を行使し、その結果、A社株式が新たに発行された事実」が公表されない中で、本件社債権者との間の取引一任契約に基づき行った本件売付け(平成19年1月10日午前10時26分から同月15日午後3時までに行われた本件売付け)は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第10号に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第20項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第10号に規定する「法人関係情報に基づいて、自己の計算において有価証券の売買をする行為(取引一任契約に基づきこれらの取引をする行為を含む。)」に該当するものと認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、当支店に対し、 外国証券業者に関する法律第24条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令

      • (1)今般の行政処分を踏まえ、内部管理体制のあり方について検証するとともに、責任の所在の明確化を図ること。

      • (2)上記を踏まえ、再発防止策を策定し、実施すること。

      • (3)役職員の法令遵守意識を高め、適正な業務運営を遂行するために必要な研修等を実施すること。

      • (4)上記(1)から(3)について、その対応状況を平成19年8月31日までに書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、3356)

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