平成19年8月21日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」の公表について
金融庁では、金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
概要については(別紙1)を、指定する件(案)については(別紙2)をご参照ください。
本件についてご意見がありましたら、平成19年9月20日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6117
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2666、3722)
金融商品取引業者等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)の概要
1. 目的
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律66号)の施行に伴い、分別管理監査に関する告示について、所要の整備等を行う。
2. 整備の概要
金融商品取引法制の施行に向けた内閣府令の改正等に伴い、分別管理監査についても所要の整備を行うこととする。主な内容は、日本証券業協会規則を指定するものである。金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者については、日本証券業協会規則に規定する日本公認会計士協会「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」を指定するものである。
3. 施行時期
具体的には、平成19年9月30日を予定。
(別紙2) | ![]() |