平成19年8月22日
金融庁
証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
本件の概要は[別紙1]を、具体的な改正内容については[別紙2]から[別紙12]をご参照ください。
これらの案について御意見がありましたら、平成19年9月20日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(四半期財規、四半期連結財規、監査証明府令関係 | 内線 3667, 2761) | |
(内部統制府令関係 | 内線 3656, 3680) | |
(開示府令関係 | 内線 3653, 3657) | |
(財規、連結財規、中間財規、中間連結財規関係 | 内線 3672, 3667) |
証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドラインの新設及び改正の概要
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第233号)及び関係内閣府令の施行に伴い、新たに導入される「四半期報告制度」及び「内部統制報告制度」に関する留意事項を定めたガイドラインを新設し、並びにその他開示制度に関する留意事項を定めた関係ガイドラインを改正するものである。
I . 新設・改正するガイドライン
1 新設
(1)「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)」の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)案(具体的内容は[別紙2](PDF:169KB))
(2)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)」の取扱いに関する留意事項について(四半期連結財務諸表規則ガイドライン)案(具体的内容は[別紙3](PDF:130KB))
(3)「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号。以下「内部統制府令」という。)」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)案(具体的内容は[別紙4](PDF:118KB))
2 改正
(1)企業内容等の開示に関する留意事項について(平成11年4月大蔵省金融企画局)(企業内容等開示ガイドライン)(具体的内容は[別紙5](PDF:311KB))
(2)特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(平成11年4月大蔵省金融企画局)(特定有価証券開示ガイドライン)(具体的内容は[別紙6](PDF:175KB))
(3)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(平成14年6月金融庁総務企画局)(具体的内容は[別紙7](PDF:108KB))
(4)「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)」の取扱いに関する留意事項について(平成12年7月金融庁総務企画部)(財務諸表等規則ガイドライン)(具体的内容は[別紙8](PDF:176KB))
(5)「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)」の取扱いに関する留意事項について(平成12年7月金融庁総務企画部)(中間財務諸表等規則ガイドライン)(具体的内容は[別紙9](PDF:100KB))
(6)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)」の取扱いに関する留意事項について(平成12年7月金融庁総務企画部)(連結財務諸表規則ガイドライン)(具体的内容は[別紙10](PDF:98KB))
(7)「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)」の取扱いに関する留意事項について(平成12年7月金融庁総務企画部)(中間連結財務諸表規則ガイドライン)(具体的内容は[別紙11](PDF:69KB))
(8)「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号。以下「監査証明府令」という。)」の取扱いに関する留意事項について(平成12年7月金融庁総務企画部)(監査証明府令ガイドライン)(具体的内容は[別紙12](PDF:106KB))
II. 概要
1 四半期財務諸表等規則ガイドライン(案)
(1)主な内容
○簡便な会計処理の取扱い(四半期財務諸表等規則ガイドライン案6)
企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された「四半期財務諸表に関する会計基準」等においては、簡便な会計処理の適用を認めており、四半期財務諸表等規則では当該会計処理を適用した場合に注記を求めている。この場合の簡便な会計処理を本ガイドラインで具体的に例示する。
○四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い(四半期財務諸表等規則ガイドライン案7)
四半期財務諸表等規則では、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合に注記を求めているが、この場合の当該会計処理とは「四半期財務諸表に関する会計基準」にいう四半期特有の会計処理(原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算)をいう。
○継続企業の前提に関する注記の取扱い(四半期財務諸表等規則ガイドライン案21)
イ継続企業の前提に関する注記において記載を求めている経営者の対応については、前事業年度末において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在した場合で特段の変化がない場合は、少なくとも当事業年度末までの対応を、大きな変化があった場合、あるいは新たに発生した場合には当四半期会計期間の四半期貸借対照表日の翌日から1年間の対応を記載する。
ロ経営者の対応には、合理的な経営計画がある場合にはその内容、合理的な経営計画がない場合には経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが合理的と判断した理由を含む。
○外国会社の四半期財務書類の取扱い(四半期財務諸表等規則ガイドライン案85-2)
外国会社の四半期財務書類については、本邦における表示方法と異なるものがある場合その内容の注記を要することとしており、当該場合を例示する。
○その他の所要の整備を行う。
(2)実施時期
平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用する。
2 四半期連結財務諸表規則ガイドライン(案)
(1)主な内容
○簡便な会計処理の取扱い(四半期連結財務諸表規則ガイドライン案11)
企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された「四半期連結財務諸表に関する会計基準」等においては、簡便な会計処理の適用を認めており、四半期連結財務諸表規則では当該会計処理を適用した場合に注記を求めている。この場合の簡便な会計処理を本ガイドラインで具体的に例示する。
○四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い(四半期連結財務諸表規則ガイドライン案12)
四半期連結財務諸表規則では、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合に注記を求めているが、この場合の当該会計処理とは「四半期財務諸表に関する会計基準」にいう四半期特有の会計処理(原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算)をいう。
○継続企業の前提に関する注記の取扱い(四半期連結財務諸表規則ガイドライン案27)
四半期財務諸表等規則ガイドライン案21の取扱いは、四半期連結財務諸表規則第27条に規定する継続企業の前提に関する注記について準用する。
○その他の所要の整備を行う。
(2)実施時期
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用する。
3 内部統制府令ガイドライン(案)
(1)委託業務の取扱い(内部統制府令ガイドライン案3-1)
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制には、会社が業務を委託している場合における当該委託業務も含まれる。なお、委託先が国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関の場合には、この限りではない。
(2)内部統制報告書の記載事項等
○最高財務責任者(内部統制府令ガイドライン案4-1)
内部統制府令第1号様式記載上の注意及び第2号様式記載上の注意に規定する最高財務責任者は、会社が、財務報告に関し、代表者に準ずる責任を有する者を定めている場合における当該者をいい、単に財務を担当している者は含まない。
○記載内容の例示(内部統制府令ガイドライン案4-2、4-3、4-4)
内部統制府令第1号様式記載上の注意及び第2号様式記載上の注意に規定する「財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠した基準の名称」、「財務報告に係る内部統制の評価手続の概要」及び「財務報告に係る内部統制の評価の範囲」の記載内容について、本ガイドラインで具体的に例示する。
○重要な欠陥の是正に向けての方針等(内部統制府令ガイドライン案4-5)
内部統制報告書において、重要な欠陥の内容及びそれが事業年度の末日までに是正されなかった理由を記載している場合において、事業年度の末日における当該重要な欠陥の是正に向けての方針又は当該方針を実行するために実施している措置若しくは検討している計画がある場合には、その内容を併せて記載することができる。
(3)内部統制監査報告書等の記載事項等
○内部統制監査報告書(内部統制府令ガイドライン案7-1)
内部統制監査報告書を財務諸表監査の監査報告書と合わせて作成する場合には、財務諸表監査の監査報告書の次に内部統制監査報告書を付加する形式による。
○内部統制監査の概要(内部統制府令ガイドライン案8-1)
内部統制監査に関する事項の概要の記載は、監査証明府令第1号様式において、内部統制監査に係る概要を内書きする形式により行うことができる。
(4)外国会社の財務報告に係る内部統制(内部統制府令ガイドライン案11-1)
外国会社が本国等における用語、様式及び作成方法により内部統制報告書を作成する場合には、第2号様式の【表紙】に相当する部分については、同様式に従って作成する。
(5)米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の内部統制(内部統制府令ガイドライン案14-1)
米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業が、米国における用語、様式及び作成方法により内部統制報告書を作成する場合には、第1号様式の【表紙】に相当する部分については、同様式に従って作成する。
(6)実施時期
平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用する。
4 企業内容等開示ガイドラインの改正
(1)主な改正内容
○四半期報告制度
「四半期報告制度」の導入に伴い、四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表が作成され、公表された場合等における訂正届出書が必要な場合、事業年度を変更した場合の四半期報告書の提出の取扱い、非上場会社が上場会社になった場合の四半期報告書の取扱い等を本ガイドラインで具体的に例示する。(企業内容等開示ガイドライン案7-3、7-7、24の4の7-1、24の4の7-3)
○組織再編成に係る届出
組織再編成により有価証券が発行又は交付される一定の場合には、届出義務が必要となったことに伴い、届出の効力の発生時期を明示する。(企業内容等開示ガイドライン案8-1)
○ストックオプション
いわゆるストックオプションによる新株予約権の発行又は交付のうち一定の要件を満たすものは、届出義務が免除される(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第4条第1項第1号、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第2条の12)こととされたことに伴い、届出義務が免除される場合を具体的に例示する。(企業内容等開示ガイドライン案4-2)
○その他の所要の改正を行う。
(2)実施時期
9月30日に実施する。
ただし、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第65号)附則第3条第1項及び第2の規定によりなお従前の例とされる、いわゆる現行の確認書の制度に関する規定については経過措置を設け、平成20年3月31日まで適用する。(企業内容等開示ガイドライン案附-1、附-2)
5 特定有価証券開示ガイドライン
(1)主な改正内容
○届出が必要な第2項有価証券
法第2条第2項第1項から第6号までに掲げる有価証券が、開示規制の対象となる有価証券投資事業権利等(法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)に該当する場合を具体的に例示する。(特定有価証券開示ガイドライン案3-1から3-4まで)
○届出を行った第2項有価証券が募集又は売出しに該当しなくなった場合
第2項有価証券の募集又は売出しを行うものとして届出を行った場合において、当該有価証券の所有者が500名未満となった場合における取扱いを明示する。(特定有価証券開示ガイドライン案4-2、4-3)
○その他の所要の改正を行う。
(2)実施時期
9月30日に実施する。
6 開示用電子開示手続ガイドライン
(1)主な改正内容
○受付時間
現在EDINET提出の受付時間を午前9時30分から午後5時までとなっているものについて、利用者の利便性を向上させるために午前9時から午後5時15分に延長する。
○その他の所要の改正を行う。
(2)実施時期
9月30日に実施する。
7 財務諸表等規則ガイドライン、中間財務諸表等規則ガイドライン、連結財務諸表規則ガイドライン及び中間連結財務諸表規則ガイドラインの改正
(1)「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う改正
○関連当事者との取引等に関する注記内容の明確化(財務諸表等規則ガイドライン改正案8の10、8の10-1、8の10-1-9、8の10-1-10、8の10-3、連結財務諸表規則ガイドライン改正案15の4の2、15の4の2-1、15の4の2-1-10、15の4の2-5)
関連当事者との取引に関する注記(財務諸表等規則第8条の10、連結財務諸表規則第15条の4の2)及び親会社及び重要な関連会社に関する注記(財務諸表等規則第8条の10の2、連結財務諸表規則第15条の4の3)は、「関連当事者の開示に関する会計基準」が適用される場合の注記であることを明確化。
○適用
平成20年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)から適用する。ただし、平成19年4月1日以後開始する事業年度等から早期適用可能。
(2)「リース取引に関する会計基準」の公表に伴う改正
○リース取引に関する注記内容の明確化(財務諸表等規則ガイドライン改正案8の6、8の6-1-1、8の6-1-2、8の6-2、連結財務諸表規則ガイドライン改正案15の3、中間財務諸表等規則ガイドライン改正案5の3、中間連結財務諸表規則ガイドライン改正案15)
リース取引に関する注記(財務諸表等規則第8条の6、連結財務諸表規則第15条の3、中間財務諸表等規則第5条の3、中間連結財務諸表規則第15条)は、「リース取引に関する会計基準」が適用される場合の注記であることを明確化。
○適用
平成20年4月1日以後開始する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)から適用する。ただし、平成19年4月1日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等から早期適用可能。
(3)継続企業の前提に関する注記の取扱い
○継続企業の前提に関する注記内容の変更(中間財務諸表等規則ガイドライン改正案5-18-5)
継続企業の前提に関する注記において記載を求めている経営者の対応及び経営計画については、前事業年度において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在した場合で特段の変化がない場合には当事業年度末までの経営者の対応及び経営計画を、大きな変化があった場合、あるいは新たに発生した場合には少なくとも当中間会計期間の中間貸借対照表日の翌日から1年間の経営者の対応及び経営計画を記載する。
○適用
平成20年4月1日以後開始する中間会計期間等から適用する。
(4)その他所要の整備
○証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の整備(財務諸表等規則ガイドライン改正案8の2-1等)
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整備を実施。
○適用
証券取引法等の一部を改正する法律の施行日以後終了する事業年度等及び中間会計期間等から適用する。