[別紙1]

「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」等及び「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令(案)」の概要

1. 目的

「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)」の施行に伴い、関係政令・金融庁関係内閣府令について所要の整備を行うとともに、社債等登録法施行規則について所要の改正を行う。

2. 具体的内容

  • (1)「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(案)」

    証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第法律第65号。以下「証券市場整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(主なものは、社債等登録法の廃止に係る同法第3条)の施行期日を平成20年1月4日とすることとする。

  • (2)「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」

    証券市場整備法第3条の規定による社債等登録法の廃止に伴い、同法に基づく社債等登録法施行令を廃止するとともに、関係政令(改正を行う政令は新旧対照表のとおり。)の整備を行い、経過措置を設ける。

  • (3)「社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令(案)」

    証券市場整備法第3条の規定による社債等登録法の廃止に伴い、同法に基づく社債等登録法施行規則を廃止するとともに、信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する。

  • (4)「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」

    証券市場整備法第3条の規定による社債等登録法の廃止に伴い、金融庁所管の関係内閣府令(改正を行う内閣府令は新旧対照表のとおり。)の整備を行うともに、経過措置を設ける。

  • (5)「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令(案)」

    社債等登録法施行規則では、償還期日を過ぎる等一定の要件を満たす社債に係る社債等登録簿等の保存義務(同規則第17条)についてはマイクロフィルムによって行うことができることとされている(同規則第17条の2)。登録社債から振替社債に移行した社債、すなわち、社債等の振替に関する法律附則第10条第1項により、振替社債とみなされる社債となり、社債等登録法による登録が抹消された社債(社債等の振替に関する法律附則第14条第7項)に係る社債等登録簿等の保存についても、マイクロフィルムによって行うことができることとする。

3. 施行期日

(5)については公布日、(1)~(4)については平成20年1月4日に施行する。

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