平成19年10月1日
金融庁

認定投資者保護団体の認定について

金融庁では、金融商品取引法(昭和23年法律25号)第79条の7の規定に基づき、下記の団体を認定投資者保護団体として認定した。

社団法人 生命保険協会

お問合せ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2664、3638)


認定団体の概要

団体名 社団法人 生命保険協会
所在地 東京都千代田区丸ノ内3-4-1 TEL 03-3286-2624
認定日 平成19年9月30日
業務の概要
  • 1.  金融商品取引法施行令第18条の4の3第5項および保険業法第300条の2に定める生命保険会社の取扱う特定保険契約に対する苦情の解決

  • 2.  金融商品取引法施行令第18条の4の3第5項及び保険業法第300条の2に定める生命保険会社の取扱う特定保険契約に争いがある場合のあっせん

  • 3.  上記に掲げるもののほか、生命保険会社の取扱う特定保険契約の取引に関する生命保険業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務

対象事業者 34社(PDF別紙(PDF:44KB)のとおり)

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