平成19年10月22日
金融庁
株式会社エフエックス札幌に対する行政処分について
北海道財務局長が、株式会社エフエックス札幌(本店:札幌市中央区)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第51条の規定に基づき報告を求めたこと等により、法令違反が認められたため、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、下記北海道財務局ホームページを参照)。
※「株式会社エフエックス札幌に対する行政処分について」(北海道財務局ホームページ)
お問い合わせ先
北海道財務局 Tel:011-709-2311(代表)
理財部金融監督第一課(内線4351、4355)
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3637、3586)