平成19年11月8日
金融庁
泉州電業株式会社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、泉州電業(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年10月19日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
(a) 被審人A 金4万円 平成20年1月9日(水)
(b) 被審人B 金58万円 平成20年1月9日(水)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
(a)被審人Aは、泉州電業(株)の社員であったが、同社が転換社債型新株予約権付社債を引き受ける者の募集を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、当該事実が公表される平成18年11月9日以前の同月6日に、株券200株を54万円で売り付けたものである。
(b)被審人Bは、泉州電業(株)の社員であったが、同社が転換社債型新株予約権付社債を引き受ける者の募集を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、当該事実が公表される平成18年11月9日以前の同年9月5日に、株券合計1,000株を総額306万6,000円で売り付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
内部者取引の場合の課徴金の額は、法第175条第1項に基づき、
(売付け価格) × (売付け株数) - (重要事実が公表された翌日の終値) × (売付け株数) で算出される。
本件においては、各被審人は当該事実が公表される前に、被審人Aは株券200株を54万円で、被審人Bは株券合計1,000株を総額306万6,000円で売り付けており、重要事実の公表翌日(平成18年11月10日)の泉州電業(株)の株価の終値は、2,480円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(a)被審人A
(2,700円×200株)-(2,480円×200株)=44,000円 また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、4万円となる。
(b)被審人B
(3,080円×300株+3,070円×100株+3,060円×500株+3,050円×100株) -(2,480円×1,000株)=586,000円 また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、58万円となる。
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