平成19年12月19日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件」を改正する告示(案)の公表について

金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件(平成十三年金融庁告示第五十五号)」を改正する告示(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1. 改正の趣旨

    投資信託は原則金銭信託でなければならないとされているところ、例外として金融庁長官が指定する株価指数に連動する現物拠出型の上場投資信託(いわゆるETF)については投資信託として認められている。

    本告示案は、金融庁長官が指定する株価指数として22の指数を加えるものである。

  • 2. 施行時期

    本パブリックコメント終了後、いただいた意見を踏まえた上で、速やかに施行することとしたい。

具体的な内容については(別紙)をご参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成20年1月24日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3606、3621)


(別紙) PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件(平成十三年金融庁告示第五十五号)(PDF:58KB)

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