平成20年1月18日
金融庁

金融商品取引業者(投資助言・代理業者)に対する行政処分について

関東財務局長が、以下の金融商品取引業者に対して、金融商品取引法第52条第4項の規定に基づき、本日、行政処分を行いました。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1111(代表)
理財部証券監督第2課(内線3544、3327)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、2663)

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