平成20年1月31日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」の公表結果について
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」について、平成19年12月15日(土)から平成20年1月15日(火)にかけて、公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1の個人から1件のご意見をいただきました。ご意見の提供をいただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、こちら(PDF:11KB)をご覧ください。
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(別紙1(PDF:13KB))及び「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令」(
別紙2(PDF:13KB))は、平成20年1月31日に公布・施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3613)