平成20年1月31日
金融庁

「第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(案)」に対するパブリックコメントの結果について

1. パブリックコメントの結果について

金融庁では、第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(案)につきまして、平成19年12月21日(金)から平成20年1月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、1の団体より1件のコメントを頂きました。ご意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。

2. 適用時期等について

本告示は、本日発行の官報に掲載しました。また、平成20年2月1日(金)から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、3356)


(別紙1) PDFコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:56KB)
(別紙2) PDF第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(PDF:51KB)

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