平成20年2月6日
金融庁

株式会社サンシティの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)サンシティの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年1月22日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金53万円  平成20年4月7日(月)

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    被審人は、(株)サンシティの役員であったが、同社が転換社債型新株予約権付社債を引き受ける者の募集を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成18年7月20日以前の同年5月30日及び同年6月1日に、(株)サンシティの株券合計48株を総額470万8,800円で売り付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第175条第1項に基づき、課徴金額は、

    (売付価格) × (売付株数)
      (重要事実が公表された翌日の終値)×(売付株数)

    で算出される。

    したがって、重要事実の公表翌日(平成18年7月21日)の(株)サンシティの株価の終値は、87,000円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

    (99,200円×6株+99,100円×4株+99,000円×10株+97,400円×28株)-(87,000円×48株)=532,800円

    また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、53万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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