平成20年2月14日
金融庁
テクノエイト株式会社ほか9社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、宝印刷(株)関係者からの情報受領者によるテクノエイト(株)ほか9社の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成20年1月25日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金167万円 平成20年4月15日(火)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人は、オーツキ・ストラテジック・インベストメント(株)ほか9社の契約締結先である宝印刷(株)の社員から、同人がその契約の履行に関し知ったオーツキ・ストラテジック・インベストメント(株)ほか9社が、それぞれテクノエイト(株)ほか9社の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、これらの事実が公表される前に、平成17年11月10日から平成19年8月6日までの間、テクノエイト(株)ほか9社の株券合計1万1,700株を総額833万9,000円で、買い付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
法第175条第2項に基づき、課徴金額は、
(公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) - (買付価格)×(買付株数) で算出される。
したがって、納付すべき課徴金額は、次の(a)から(j)を合計した額となる。
(a)オーツキ・ストラテジック・インベストメント(株)によるテクノエイト(株)の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成17年11月10日、公表日は同月11日)が市場休業日であるため、以後の直近のテクノエイト(株)の株価である平成17年11月14日の始値は、546円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(546円×1,000株)-(453円×1,000株)=93,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、9万円
(b)日本電気(株)によるNECインフロンティア(株)の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成17年11月24日、公表日は同月25日)が市場休業日であるため、以後の直近のNECインフロンティア(株)の株価である平成17年11月28日の始値は、566円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(566円×1,000株)-(485円×1,000株)=81,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、8万円
(c)イオン(株)によるオリジン東秀(株)の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年1月30日)の平成18年2月1日のオリジン東秀(株)の株価の終値は、3,150円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(3,150円×500株)-(2,680円×500株)=235,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、23万円
(d)アサヒビール(株)による和光堂(株)の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年4月20日)の平成18年4月25日の和光堂(株)の株価の終値は、7,380円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(7,380円×200株)-(4,980円×200株)=48万円
(e)(株)ファーストリテイリングによる(株)キャビンの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年7月21日)の平成18年7月25日の(株)キャビンの株価の終値は、675円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(675円×1,000株)-(612円×1,000株)=63,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、6万円
(f)住友ベークライト(株)による筒中プラスチック工業(株)の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年10月27日)の平成18年11月2日の筒中プラスチック工業(株)の株価の終値は、532円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(532円×2,000株)-(443円×2,000株)=178,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、17万円
(g)エスアイシー・インベストメント(株)による東芝セラミックス(株)の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年10月30日)の平成18年11月1日の東芝セラミックス(株)の株価の終値は、596円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(596円×1,000株)-(560円×1,000株)=36,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、3万円
(h)IGC(株)による(株)ベルテクノの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年11月17日、公表日は同月18日)が市場休業日であるため、以後の直近の(株)ベルテクノの株価である平成18年11月20日の始値は、845円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(845円×2,000株)-(750円×2,000株)=19万円
(i)(株)AOKIホールディングスによる(株)マルフルの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成19年3月7日、公表日は同月9日)が市場休業日であるため、以後の直近の(株)マルフルの株価である平成19年3月12日の始値は、527円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(527円×1,000株)-(408円×1,000株)=119,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、11万円
(j)投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号による(株)家族亭の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成19年8月6日)の平成19年8月8日の(株)家族亭の株価の終値は、665円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(665円×2,000株)-(549円×1,000株+550円×1,000円)=231,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、23万円
以上より、課徴金の額は次のとおりである。
90,000円+80,000円+230,000円+480,000円+60,000円
+170,000円+30,000円+190,000円+110,000円+230,000円=167万円
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