平成20年3月7日
金融庁

認定投資者保護団体の認定について

金融庁では、金融商品取引法(昭和23年法律25号)第79条の7の規定に基づき、下記の団体を認定投資者保護団体として認定しました。

社団法人 日本損害保険協会

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2664、3638)

認定団体の概要

団体名 社団法人 日本損害保険協会
所在地等 東京都千代田区神田淡路町2-9  TEL03-3255-1306
認定日 平成20年3月7日
業務の概要
  1. 対象事業者の行う金融商品取引法施行令第18条の4の3第5項および保険業法第300条の2に定める特定保険契約ならびに金融商品取引法第2条第8項第4号に定める店頭デリバティブ取引(以下「特定保険契約」という。)に対する苦情の解決
  2. 対象事業者の行う特定保険契約等に争いがある場合のあっせん
  3. 上記に掲げるもののほか、対象事業者の行う特定保険契約等に係る損害保険業の健全な発展または投資者の保護に資する業務
対象事業者 19社(PDF別紙(PDF:10KB)のとおり)

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