平成20年3月21日
金融庁

金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1. 改正の概要

    金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者の分別管理監査について、金融庁が指定するものとして、日本公認会計士協会「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」を追加します。

  • 2. 施行期日等

    改正の日より適用します。

    具体的な改正内容については(別紙)をご参照ください

    本件について御意見がありましたら、平成20年4月21日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

    なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2666,3722)


(別紙) PDF金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:227KB)

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