平成20年3月31日
金融庁

公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴う監査証明府令ガイドライン等の一部改正について

金融庁では、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)を(別紙1)及び(別紙2)のとおり改正し、本日付で各財務(支)局等へ発出しました。

なお、今回の改正は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

改正後の監査証明府令ガイドライン等は、平成20年4月1日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3667)


(別紙1) PDF「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン) 新旧対照表(PDF:80KB)
(別紙2) PDF「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン) 新旧対照表(PDF:91KB)

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