(別紙1)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案・内閣府令案等について

1. 改正の概要

  • (1)株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、振替制度の根拠法令の名称が「社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」(関係政令・府省令を含む。)から「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」(関係政令・府省令を含む。)に変更されるため、これらの法令を引用している政令・府省令において法令名を改正する。

  • (2)決済合理化法の施行に伴い、「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)」(関係政令・府省令を含む。)が廃止されるため、これらの法令を引用している政令・府省令において不要となる規定を削除する。

  • (3)振替機関等の振替口座簿に超過記録が発生した場合における議決権についての調整の定めを規定する。

  • (4)株主等が振替口座簿の記録事項について情報提供請求をする際に、電磁的方法によることを可能とする旨を規定する。(一般振替機関の監督に関する命令(平成14年内閣府・法務省令第1号)等)

  • (5)特別口座の開設について本人確認の対象から除外する旨を規定する。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号))

  • (6)放送会社等の外国人保有制限がある会社について、電子化移行時の株主名簿の名義書換手続における取扱いを規定する。

  • (7)その他所要の整備を行う。

2. 施行時期

決済合理化法の施行の日

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