平成20年5月16日
金融庁
株式会社セタの有価証券報告書に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)セタに係る有価証券報告書の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成20年4月22日に審判手続開始の決定(平成19事務年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
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1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金300万円 平成20年7月17日(木)
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2 事実及び理由
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(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人(株)セタは、売上の前倒し計上等により、平成19年6月27日、連結当期純損益が6百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額、連結純資産額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを291百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が1,024百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に1,323百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成19年3月期有価証券報告書を関東財務局長に対して提出した。
被審人が行った上記の行為は、法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した行為に該当すると認められる。
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(2)課徴金の計算の基礎
法第172条の2第1項の規定により、平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、
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イ 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(134,904円)が
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ロ 3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
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お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)