平成20年5月26日
金融庁

金融商品取引業者(投資助言・代理業者)に対する行政処分について

関東財務局長が、以下の金融商品取引業者について、登録を受けた主たる営業所の所在地を確認できないことから、金融商品取引法第52条第4項の規定に基づき、本日、登録取消し処分を行いました。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1111(代表)
理財部証券監督第2課(内線3544、3327)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、2663)

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