平成20年6月24日
金融庁

公益法人金融商品取引業協会の認定について

金融庁では、金融商品取引法(昭和23年法律25号)第78条第1項の規定に基づき、下記の団体を公益法人金融商品取引業協会として認定しました。

社団法人 日本商品投資販売業協会

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3721、3638)

認定団体の概要

団体名 社団法人 日本商品投資販売業協会
所在地等 東京都港区赤坂1-8-10  TEL03-5575-5861
認定日 平成20年6月24日
業務の概要
  1. 商品投資関連業務を会員が行うに当たり、法その他法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員が行う商品投資関連業務に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
  3. 会員の法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは本定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
  4. 会員の行う商品投資関連業務に関する投資者からの苦情の解決
  5. 会員の行う商品投資関連業務に争いがある場合のあっせん
  6. 会員の行う商品投資関連業務に係る取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
  7. 会員及び会員の役職員の研修
  8. 商品投資関連業務に関する調査研究
  9. 商品投資関連業務に係る投資者に対する普及啓発
  10. 関係機関等との交流及び協力
  11. 関係官庁その他関係機関に対する建議、要望及び連絡
  12. 金融商品取引法第79条の5の規定に基づく内閣総理大臣への協力及び第194条の5の規定に基づく財務大臣への協力
  13. その他、本会の目的を達成するために必要な業務

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