平成20年11月7日
金融庁
中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置
金融庁では、中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置として、別紙1の内容に関して、各監督指針を別紙2~4、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕を別紙5のとおり改正し、別紙3~5について本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
また、これに併せて、金融担当大臣から検査・監督担当官に対して、今回の改定内容を踏まえた監督指針及び金融検査マニュアル等の適切な運用を徹底するよう、別紙6のとおり文書で指示を行いました。
なお、今回の改正は現下の金融情勢を踏まえて、公益上緊急に行うべきものであることから、意見公募手続は実施しておりません。
本改正は、平成20年11月7日から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
検査局総務課、監督局総務課
(別紙2~4・6について、内線3369、3308)
(別紙5・6について、内線 2517、2595)