平成20年12月12日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等について
金融庁では、現下の金融商品市場の状況や国際的な会計基準の動向等を受けて、企業会計基準委員会より「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い(実務対応報告第26号)」(平成20年12月5日)が公表されたことに伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等及び「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)等を(別紙1)~(別紙16)のとおり改正しました。
なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
1. 改正の概要
(1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正
○「満期保有目的の債券」の定義の改正
「満期保有目的の債券」は、債券の当初取得時に満期所有の意図がある場合に限るとする規定を改正する。
○有価証券に関する注記事項の追加
流動性が乏しいことその他の事由により金融商品市場において時価で有価証券を売却することが相当期間困難である場合において、当該有価証券の保有目的を変更したときに記載すべき注記事項を追加する。
(2)「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)等の改正
上記(1)の改正に伴い、財務諸表等規則ガイドライン等を改正する。
2. 公布・施行日等
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令及び労働金庫法施行規則の一部を改正する命令は本日付で公布、施行されました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3667)