平成20年12月12日
金融庁

「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)を(別紙)のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

現下の金融商品市場の状況や国際的な会計基準の動向等を受けて、企業会計基準委員会より「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い(実務対応報告第25号)」(平成20年10月28日)が公表されたことを踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて注記すべき「時価の算定方法」について記載内容を明確化する。

財務諸表等規則第8条の6の2に規定する金融商品に関する注記事項のうちの「時価の算定方法」について、金融資産の市場価格がない場合(市場価格を時価とみなせない場合を含む。)における記載上の留意点について、以下のように定める。

  • (1)一般に広く普及している理論値モデル又はプライシング・モデルにより合理的に算定した価額を時価とした場合には、当該モデルの概要を記載すること。

  • (2)取引所又は店頭における実際の売買事例が極めて少ない金融資産や売手と買手の希望する価格差が著しく大きい金融資産について、市場価格に代えて理論値モデル等により算定した価額を時価とした場合には、モデルの概要に加え、価格決定変数及び対象となる金融資産の内訳についても記載すること。

  • (3)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年内閣府令第50号)附則第2条第1項第1号の規定により財務諸表等規則第8条の6の2の規定が適用されない場合(平成22年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表等)であっても、(2)に定める金融資産について理論値モデル等により算定した価額を時価とした場合には、規則第8条の5に規定する追加情報として、モデルの概要、価格決定変数及び対象となる金融資産の内訳を注記すること。

(適用時期)

本ガイドラインの改正は、現行の財務諸表等規則等により財務諸表等を作成する際の留意事項を確認するためのものであるが、公表日(財務(支)局等への発出日)以後に提出される財務諸表等(財務諸表、連結財務諸表、中間財務諸表、中間連結財務諸表、四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表をいう。)について適用するものとする。

具体的な内容については(別紙)をご参照下さい。

本件の一部改正(案)は、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は12月12日(金)から12月17日(水)までの期間としています。本パブリックコメント終了後、速やかに上記ガイドラインを公表(発出)する予定です。

この案についてご意見がありましたら、平成20年12月17日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3667)


(別紙) PDF「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:89KB)

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