平成20年12月12日
金融庁

中小企業金融の円滑化等に資する取組みとしての自己資本比率規制(バーゼル II )の一部改正について

金融庁では、現下の異例の金融環境における中小企業に対する円滑な資金供給の確保等に向けた施策として、下記のとおり、預金取扱金融機関における自己資本比率規制(バーゼル II の第1の柱)の一部改正を行うこととします。いずれの取扱いも国際合意との整合性の問題はありません。

バーゼル II では、同一の債務者への与信額が1億円以下の「中小企業向け与信」については、その小口融資による分散効果を反映し、バーゼル I のリスク・ウェイトから25%引き下げた75%のリスク・ウェイトとなっており、中小企業金融の円滑化に資する枠組みとなっています。

今回、この「同一の債務者への与信額が1億円以下」の取扱いについて、これまで、信用保証協会保証が付いたものも与信額に含めておりましたが、今回の改正でこれを別枠とし、中小企業融資の一層の円滑化に資するような枠組みにします。

※ 内部格付手法においても、同様の措置を講じます。

その他、バーゼル II 告示上の取扱いにおいて、

  • 投資損失引当金や偶発債務引当金について、融資に対する貸倒引当金と同様の取扱いとすること、並びに、

  • 海外特別目的会社(SPC)の発行する優先出資証券の基本的項目(ティア1)への算入方法について、毎期の基本的項目の25%が限度とされているところ、資本調達の安定性確保の観点から、算入上限は優先出資証券の「発行時点」において満たせば足りることとすること、

につき、告示あるいは解釈集(Q&A)にて明確化する予定です。

なお、本年12月末決算から反映させることが可能となるよう対応する予定です。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)

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