平成20年12月16日
金融庁
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等について
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の成立を受け、本日、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等と併せて公布されました。
改正法及び本件の政令・内閣府令等は、明日(平成20年12月17日)から施行されます。
1.「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」については、以下を参照してください。
2.「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等については、以下を参照してください。
(1)「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
(2)「労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部を改正する命令」
(3)「農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部を改正する命令」
3.「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十二条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件を廃止する件」については、
[別紙5(PDF:40K)]を参照してください。
なお、本件の政令・内閣府令等は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
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