平成21年1月19日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

「企業結合に関する会計基準」、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行う。

改正の概要

  • 1.「企業結合に関する会計基準」等の公表を踏まえた改正

    • (1)持分プーリング法の廃止に伴う改正

      「持分プーリング法」の定義規定を削除するとともに、関連する注記規定の改正を行う。

    • (2)株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日の変更に伴う改正

      企業結合に関する注記規定のうち関連する事項を削るほか、所要の改正を行う。

    • (3)負ののれんの会計処理の変更に伴う改正

      固定負債の表示科目のうち「負ののれん」を削るとともに、特別利益の表示科目に「負ののれん発生益」を追加するほか、所要の改正を行う。

    • (4)連結子会社の資産及び負債の評価方法の変更に伴う改正

      部分時価評価法が廃止され、全面時価評価法のみとなったことに伴い、連結財務諸表における「連結の範囲等に関する記載」のうち「連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項」を削る。

    • (5)段階取得における会計処理の変更に伴う改正

      連結財務諸表を作成していない場合の注記事項として、段階取得における会計処理に関する注記規定を新設する。

    • (6)少数株主損益調整前当期純損益の表示に係る改正

      連結損益計算書に少数株主損益調整前当期純損益の表示を求めるための改正を行う。

    • (適用日)

      平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用。

      (ただし、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用することができる。)

  • 2.「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等の公表を踏まえた改正

    セグメント情報を開示する方法としてマネジメント・アプローチが採用されたことに伴い、連結ベースのセグメント情報の注記規定及び様式の全面的な改正を行う。また、連結財務諸表を作成していない場合でもセグメント情報の注記を求めることとし、この場合の単体ベースのセグメント情報の注記規定及び様式を新設する。

    • (注記事項)

    • (1)セグメント情報

      • (a)報告セグメントの概要

      • (b)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法

      • (c)上記(b)に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの貸借対照表計上額又は損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

    • (2)関連情報

      • (a)製品及びサービスごとの情報

      • (b)地域ごとの情報

      • (c)主要な顧客ごとの情報

    • (3)報告セグメントごとの固定資産の減損損失、のれんの償却額及び未償却残高並びに負ののれん発生益の金額

    • (適用日)

      平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用。

  • 3.「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表を踏まえた改正

    賃貸等不動産に関する注記規定を新設する。

    • (注記事項)

    • (1)賃貸等不動産の概要

    • (2)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動

    • (3)賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法

    • (4)賃貸等不動産に関する損益

    • (適用日)

      平成22年3月31日以後に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用。

      (ただし、当該事業年度以前の事業年度の期首から適用することができる。)

  • 4.その他

    • (1)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の改正

      上記1.の改正(「企業結合に関する会計基準」等の公表を踏まえた改正)に伴う所要の改正を行う。

    • (2)企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

      上記2.の改正(「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等の公表を踏まえた改正)に伴い、有価証券届出書及び有価証券報告書等の様式の「記載上の注意」を改正するほか、所要の改正を行う。

    • (3)財務諸表等規則ガイドライン等の改正

      財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正に伴い、所要の改正を行う。

具体的な内容及び規制の事前評価書については(別紙1)~(別紙10)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成21年2月18日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(財務諸表等規則等 内線3672、3667)
(開示府令 内線3657)


(別紙1) PDF財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:331KB)
(別紙2) PDF連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:334KB)
(別紙3) PDF中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:216KB)
(別紙4) PDF中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:289KB)
(別紙5) PDF四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:198KB)
(別紙6) PDF四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:288KB)
(別紙7) PDF財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:57KB)
(別紙8) PDF企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:188KB)
(別紙9) PDF「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)等の一部改正(案)(PDF:217KB)
(別紙10) PDF規制の事前評価書(PDF:85KB)

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