平成20年9月25日
金融庁
「株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」の施行に伴う財務諸表等規則ガイドラインの一部改正について
金融庁では、「株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」(平成20年内閣府令第56号)による「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)の改正に伴い、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)を(別紙)のとおり改正し、本日付で各財務(支)局等へ発出しました。
なお、今回の改正は、「株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」の施行に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
改正後の財務諸表等規則ガイドラインは、「株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」の施行の日(平成20年10月1日)から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3667)
(別紙) | ![]() |