平成20年11月7日
金融庁
銀行等の自己資本比率規制の一部弾力化について
10月30日に公表された「生活対策」においては、金融資本市場安定対策の一環として、銀行の自己資本比率規制について、「現在の市場環境の下、自己資本比率の急激な変動により、金融機関の金融仲介機能を低下させないよう、国際合意の枠組みも踏まえつつ、規制の一部弾力化を図る」こととされました。
これを踏まえ、金融庁として、下記の特例措置を20年12月期決算(半期決算先については21年3月期決算)から24年3月期決算までの間適用することとし、今後速やかに自己資本比率に関する告示の改正案をパブリックコメントに付すこととします。
記
国内基準が適用されている預金取扱金融機関については、有価証券の評価損を、自己資本の基本的項目(ティア1)から控除しないこととする。
国際統一基準が適用されている預金取扱金融機関については、信用リスクのない債券(標準的手法においてリスク・ウェイト0%が適用されている有価証券)の評価損益について、評価益を自己資本の補完的項目(ティア2)に算入しないとともに評価損も自己資本の基本的項目(ティア1)から控除しない取扱いも認めることとする。
(注)バーゼル合意の枠組みの範囲内での対応。
(弾力化の概要)
旧 新 国内基準 国債等
評価益:自己資本に反映せず
評価損:約60%をティア1控除(評価益:変更なし)
評価損:自己資本に反映せず株式・社債等
国際統一基準 国債等
評価益:45%をティア2算入
評価損:約60%をティア1控除評価益:自己資本に反映せず
評価損:自己資本に反映せず株式・社債等
(評価損・評価益ともに変更なし)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)