平成20年12月16日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について

今般の「金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の成立を受けて、本日、「主要行等向けの総合的な監督指針」を別紙1、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を別紙2のとおり改正するとともに、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」については、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

なお、本件の改正は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募(パブリックコメント)は実施していません。

また、本改正は明日(平成20年12月17日)より適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1) 監督局銀行第一課 内線3397、3755
(別紙2) 監督局銀行第二課 内線3391、3367
  総務課協同組織金融室 内線3731、3383

(別紙1) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:81KB)
(別紙2) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:496KB)

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