平成21年3月9日
金融庁
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」等について
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の成立を受け、3月6日、「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、本日、「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」等と併せて公布されました。
改正法及び本件の政令・命令等は、明日(平成21年3月10日)から施行されます。
1.「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部を改正する政令」については、以下を参照してください。
2.「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」については、以下を参照してください。
3.「銀行等保有株式取得機構に関する命令第十九条第一項第一号イ及びハ(1)並びに第二十条の四第一項第一号イ及びハ(1)に規定する格付を指定する件及び銀行等保有株式取得機構に関する命令第十九条第一項第一号ハ及び第二十条の四第一項第一号ハの規定に基づき金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を指定する件の一部を改正する件」については、
[別紙3](PDF:52KB)を参照してください。
なお、本件の政令・命令等は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
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