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平成21年6月26日
金融庁

シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について

金融庁は、本日、シティバンク銀行株式会社に対し、下記のとおり行政処分を行いました。

  • I .命令の内容

    銀行法第26条第1項に基づく命令

    • 1.平成21年7月15日から平成21年8月14日までの間、個人金融部門における全ての取扱商品に係る販売業務(広告、宣伝、勧誘を含む)を停止すること。(但し、顧客から自発的意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合の販売業務(商品説明を含む)は妨げない。)

    • 2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の経営管理態勢、内部管理態勢及び業務運営の態勢(人的構成と体制の構築を含む)を抜本的に見直し、再整備すること。

      • (1)経営管理態勢及び内部管理態勢の確立・強化に向けた取締役会及び経営委員会による経営姿勢の明確化

      • (2)マネーローンダリングをはじめとする疑わしい取引の届出義務を的確に履行する態勢の整備・強化、及び届出対象となった取引等の管理・監視・解消等にかかる態勢の構築

      • (3)役職員の法令諸規則に対する理解と遵守の徹底、及び法令遵守意識の醸成・向上

      • (4)内部監査機能の実効性確保に必要な態勢を再構築し、監査方法・頻度等の見直し及び監査後のフォローアップの実施を行うこと。

      • (5)前回の業務改善命令(平成16年9月17日)を受けて当庁に報告した改善策が適切に実行されなかった原因を究明し、経営陣を含む責任の所在を明確化すること。

    • 3.上記2.並びに、報告命令に記載された事項にかかる業務改善計画(改善計画を着実に実施するための経営管理態勢の整備・確立及び実効性確保にかかる責任の分担の明確化を含む)を平成21年7月31日までに提出し、直ちに実行すること。

    • 4.当該業務改善計画の実施完了までの間、平成21年9月末を初回として、以降3ヵ月ごとに進捗、実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

  • II .処分の理由

    シティバンク銀行からの任意報告、当庁による銀行法第24条第1項の規定に基づく報告徴求、及びその後の立入検査(平成21年4月3日通知)によると、以下のとおり、同行の法令等遵守(コンプライアンス)態勢及び経営管理(ガバナンス)態勢などに、業務の健全かつ適切な運営の観点から基本的な問題が認められたこと。

    • 1.法令等遵守(コンプライアンス)態勢の問題

      • (1)マネーローンダリングをはじめとする疑わしい取引の届出義務を的確に履行する態勢の未整備

        マネーローンダリングをはじめとする疑わしい取引の届出に係る同行の態勢は、主としてデータベースによる検出に依存しているにもかかわらず、入力データは極めて限定的であり、しかも平成16年以降メインテナンスも実施されておらず、この状態でスクリーニングが行われてきたため、口座開設時の事前審査や事後的な検証が形骸化しており、さらに反社会的勢力に対応するための管理手順も整備されていない現況が認められているなど、疑わしい取引の検出・監視・フォローアップに必要な管理態勢は整備されていないこと。

        このように、同行では、改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第54条、及び改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条に基づく疑わしい取引の届出義務を的確に履行するための態勢が整備されていない状態にあること。

      • (2)銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令違反

        同行(当時は在日支店)では、当庁の立入検査結果を受けて、平成16年9月、銀行法第27条等に基づく丸の内支店等の認可の取り消し及び銀行法第26条第1項等に基づく在日支店の法令等遵守態勢及び経営管理態勢などにかかる抜本的な見直しを内容とする業務改善命令を受けている。

        しかしながら、上記(1)のとおり、業務改善命令の対象であった疑わしい取引の届出義務を的確に履行するための営業・管理態勢の構築について、同行が策定した計画に即した改善が依然として図られていない事実が明らかとなったこと。

    • 2.経営管理(ガバナンス)態勢、内部管理態勢の問題

      同行(在日支店のCEO(最高経営責任者)・経営委員会を含む)の取締役会・経営委員会は、業務改善命令の履行に責任を負う立場であったにもかかわらず、本邦法令等諸規則への理解や改善意識が希薄であったため、マネーローンダリングをはじめとする疑わしい取引の届出義務の履行に必要な態勢整備について確認・点検を怠り、コンプライアンス部門マネーローンダリング対策本部などの責任部署による業務改善計画への取組みが不足していることを看過するなど、経営上の重要な事項について、統括的な検討や協議、点検が行われる態勢になっておらず、業務部門に対する監督や牽制が発揮できていないこと。

    • 3.内部監査

      同行では、内部監査部門を設置することで、通常業務の監査のほか、業務改善計画の実施状況の確認・フォローアップ等により問題点の洗い出しに努める態勢としているが、今般判明した一連の問題点については、改善計画の実施途上から今日に至るまで的確に把握しておらず、内部監査の実効性は確保されていないこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3752)

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