平成20年12月16日
金融庁
「保険業法施行令の一部を改正する政令」について
「保険業法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の成立を受け、本日、「保険業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、公布されましたのでお知らせします。
改正法及び本件政令は、本日から施行されることとなります。
なお、本件政令は、改正法の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557)
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