平成20年7月4日
金融庁

貸金業者による広告の調査結果について

金融庁(各財務(支)局、沖縄総合事務局)、東京都、大阪府、愛知県及び福岡県は、今般、貸金業者が夕刊紙・スポーツ紙に掲載した広告について、その内容が貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び第16条(誇大広告の禁止等)に則ったものとなっているかを共同で調査し、不適切と認められる内容の広告を掲載した貸金業者に対して、当該広告の是正指導を行いました。

その概要を別紙のとおり公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3676、2787)


PDF(別紙)「貸金業者による広告の調査結果について」(PDF:239KB)

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