平成21年3月16日
金融庁

株式会社Jファクターに対する行政処分について

本日、関東財務局長は、株式会社Jファクター(本店:東京都中央区)に対して、貸金業法第24条の6の5第1項第1号の規定に基づき、登録取消処分を行いました。

お問い合わせ先

関東財務局
理財部金融監督第5課
Tel:048-600-1152(ダイヤルイン)

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3330)

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