平成21年5月8日
金融庁

「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の主な内容は、以下のとおりです。(具体的な内容は、(別紙)をご参照ください。)

  • 1.指定信用情報機関制度の導入に伴い、以下の監督上の着眼点を追加します。

    • (1)過剰貸付けの禁止

      • 指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、返済能力調査をするよう努めているか。
      • 借回りが推察される場合には、より慎重な貸付審査を行うなど、過剰貸付けの防止に努めているか。
    • (2)個人信用情報の提供

      • 指定信用情報機関に加入した際は、加入日前までの個人信用情報を確実に指定信用情報機関に提供する態勢が整備されているか。
      • 完全施行日において、総量規制の除外貸付及び例外貸付に係る情報を全て提供するための所要の態勢整備を進めているか。
  • 2.貸金業務取扱主任者資格試験制度の導入に伴い、以下の監督上の着眼点を追加します。

    • (1)貸金業務取扱主任者

      • 完全施行時には、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し登録を受けた主任者を必要な数だけ設置しなければならず、そのための必要な態勢整備に努めているか。
  • 3.その他所要の改正として、以下の監督上の着眼点等を追加します。

    • (1)苦情対応態勢

      • 利息制限法に定める制限利率を超える利息・賠償額の支払が約定された債権について、債務者等又は債務者等であった者から、当該制限利率に基づく引き直し計算による債権の減額又は制限利率を超える利息・賠償額の返還を求められた場合に、当該相手方の法律的知識に十分配慮した上で、可能な限り誠実な対応に努める態勢が整備されているか。
    • (2)契約に係る説明態勢

      • 貸付けの契約に係る説明態勢について、「取引関係の見直し時」等における説明態勢に係る監督上の着眼点を追加。
    • (3)債権譲渡等

      • 貸金業者が、貸付債権について委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法等の規定に抵触しないか確認を行っているか。

この案について御意見がありましたら、平成21年6月8日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6114
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3676、3331)


(別紙) PDF「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(PDF:210KB)

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