平成20年10月31日
金融庁
振り込め詐欺にご注意ください!(振り込め詐欺に関する相談事例等)
金融庁の金融サービス利用者相談室には、振り込め詐欺(融資保証金詐欺)に関する相談が寄せられており、利用者の皆様に注意喚起する必要があると思われる相談事例等をご紹介します。
以下のような事例に遭遇した場合は、振り込め詐欺(融資保証金詐欺)に当たる可能性がありますので、十分ご注意ください。
【相談事例等】
- ダイレクトメールで融資勧誘をしてきた業者に借入れを申し込んだところ、「金融庁から貸付停止命令が出されており解除手数料が必要」と言われ、借入前にお金を振り込みましたが融資が実行されません。
- 融資勧誘の電話をしてきた業者に借入れを申し込んだところ、「融資条件として保険を掛けることが必要」と言われ、保険料を借入前に振り込みましたが融資が実行されません。
- インターネットで検索した業者に借入れを申し込んだところ、「貸付限度額の上限となっているため事前に保証料をいただかないと融資できない」と言われ、保証料を借入前に振り込みましたが融資が実行されません。
- 携帯サイトで検索した業者に借入れを申し込んだところ、「新規顧客には金利を先払いしてもらっている」と言われ、借入前にお金を振り込みましたが融資が実行されません。
- 雑誌で見つけた業者に借入れを申し込み、業者の言うとおりに、信用情報登録料、公正証書作成料、金融庁供託金、信用保証料等を振り込みましたが融資が実行されません。
【アドバイス等】
- 金融庁が個人の信用情報を管理したり、個別の貸付けに関与することはありません。金融庁を理由に金銭を請求してきた場合には、絶対に支払わないでください。
- 保証料等様々な名目で融資実行前に金銭の振込みを要求してくる場合、振り込め詐欺である可能性が極めて高いので慎重に対応する必要があります。
- 借入れを行う前には、金融庁のウェブサイトや財務局、都道府県で貸金業登録の確認を行うことをお勧めします。雑誌やウェブサイト上の広告で登録番号が記載されていても実際には登録を受けていない場合もあり、注意が必要です。
*登録の確認は、「登録貸金業者情報検索入力ページ」をご利用ください。
- 被害に遭われた方は、早急に振込先の金融機関に相談してください。平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されましたので、振込先口座にお金が残っている場合には返還される可能性があります。詳しい手続等については、振込先の金融機関にお尋ねください。
*振り込め詐欺救済法の詳細については、金融庁ウェブサイトの「振り込め詐欺救済法」を参照してください。
- また、こうした被害に遭われた方は、警察にも情報提供してください。
- 金融庁ではこうした詐欺に利用された預金口座の不正利用に関する情報も受け付けています。「金融サービス利用者相談室」に情報をお寄せください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課金融サービス利用者相談室(内線9541)