平成21年3月27日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、「継続企業の前提に関する注記」に係る開示について、国際会計基準(国際監査基準)における開示との整合性を高めるため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。
改正の概要は以下のとおりです。
1. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の改正
従来は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うことを求めていたが、国際会計基準(国際監査基準)における開示との整合性を踏まえ、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うことを求めるための改正を行う。
具体的な注記事項は以下のとおり。
(1)当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
(2)当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
(3)当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
(4)当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
- ※上記改正を踏まえ、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)についても所要の改正を行う。
2. 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
有価証券届出書(有価証券報告書)の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において、以下の記載を求めるための改正を行う。
(1)「事業等のリスク」
提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容を記載する。
(2)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」
「事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に記載する。
※上記改正を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)についても所要の改正を行う。
3. その他内閣府令等の改正
上記1.及び2.の改正を踏まえ、銀行法施行規則その他の内閣府令等について、所要の改正を行う。
(施行日)
公布の日から施行する(平成21年3月末決算に係る財務諸表(有価証券報告書)等から適用する)。
具体的な内容及び規制の事前評価書については(別紙1)~(別紙15)を御参照ください。
※なお、平成21年3月26日に「監査基準の改訂について(公開草案)の公表について」を公表していますので、併せて御参照ください。
本件の一部改正(案)は、平成21年3月末決算に係る財務諸表(有価証券報告書)等から適用するため、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は3月27日(金)から4月6日(月)までの期間としています。本パブリックコメント終了後、速やかに上記一部改正府令を公布する予定です。
この案について御意見がありましたら、平成21年4月6日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- (別紙1)~(別紙4)、(別紙15)について
総務企画局企業開示課(内線3672、3669) - (別紙5)について
監督局銀行第2課(内線3327) - (別紙6)、(別紙11)について
総務企画局企画課保険企画室(内線3554)・・・「別紙様式」以外
監督局保険課(内線3486)・・・「別紙様式」 - (別紙7)、(別紙8)について
総務企画局信用制度参事官室(内線3570、3568)・・・「別紙様式」以外
監督局総務課(内線3313)・・・(別紙7)の「別紙様式」 - (別紙9)、(別紙10)、(別紙14)について
総務企画局信用制度参事官室(内線3570、3568)・・・「別紙様式」以外
監督局総務課協同組織金融室(内線3389、3374、2789)・・・「別紙様式」 - (別紙12)、(別紙13)について
総務企画局市場課(内線3621、3606)