平成21年6月30日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、企業会計審議会において「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が取りまとめられ、一定の要件を満たす企業に対して、平成22年3月期の年度の連結財務諸表から国際会計基準による作成を容認する方針が示されたことを踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)及び企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)等について所要の改正を行うものです。
改正の概要は以下のとおりです。
1.連結財務諸表規則等の改正
(1)適用の一般原則(連結財務諸表規則改正案第1条第3項、財務諸表等規則改正案第1条第3項等)
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体で一定の要件を満たすものが作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする規定を新設します。
(2)適用の特例(連結財務諸表規則改正案第1条の2、第93条、第94条、財務諸表等規則改正案第1条の2、第127条、第128条等)
イ国際的な財務活動又は事業活動を行う会社として一定の要件を満たすもの(特定会社)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、国際会計基準(公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるもの(指定国際会計基準)に限る。)に従うことができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行います。
※ 国際会計基準とは、国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体で一定の要件を満たすものが作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいいます。
ロ特定会社が連結財務諸表を作成していない場合には、財務諸表の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第一章から第六章までの規定により作成した財務諸表のほか、指定国際会計基準によって財務諸表を作成することができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行います。
(注) 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が、当該米国式連結財務諸表を金融商品取引法の規定による連結財務諸表として提出している場合には、当分の間、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができることとする経過措置を規定します((別紙12)を御参照ください)。
(3)有価証券報告書等への記載(開示府令第2号、第3号、第4号の3様式等)
上記規定により連結財務諸表を作成した場合には、その旨、提出会社が連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っている場合には、その旨及びその取組みの具体的な内容の記載を有価証券報告書に求めるほか、所要の改正を行います。
※ 上記改正を踏まえ、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)及び「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)等についても所要の改正を行います(企業内容等開示ガイドラインについては後日公表の予定です)。
2.告示の制定
(1)連結財務諸表規則改正案第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、財団法人財務会計基準機構が設置した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準で一定の日までに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別表((別紙9)金融庁告示案の別表一)に掲げる企業会計の基準とします。
(2)連結財務諸表規則改正案第1条の2第1号ニに規定する金融庁長官が定める企業会計の基準(国際会計基準)は、国際会計基準委員会財団が設置した国際会計基準審議会において作成が行われた企業会計の基準で国際会計基準審議会の名において公表が行われた企業会計の基準とします。
(3)連結財務諸表規則改正案第93条に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準(指定国際会計基準)は、国際会計基準で一定の日までに国際会計基準審議会の名において公表が行われた別表((別紙9)金融庁告示案の別表二)に掲げる企業会計の基準とします。
(施行日)
公布の日から施行します(上記1(2)及び(3)に係る改正については平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表等から適用します。改正府令附則で規定予定の経過措置の概要については(別紙12)を御参照ください)。
具体的な内容及び規制の事前評価書については(別紙1)~(別紙13)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成21年7月30日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
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ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
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総務企画局企業開示課
(連結財規等関係 内線3672、3667)
(開示府令関係 内線3671、3653)