平成20年7月22日
金融庁
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公布について
金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令等のディスクロージャー関係の内閣府令及び事務ガイドラインについて、条文及び様式を精査の上、所要の改正を行いました。改正府令は、本日公布されています。
改正の概要は以下のとおりです。(具体的な改正内容及び改正内閣府令の附則は別紙1から別紙16を参照)
1. 改正を行った内閣府令等
- 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)
- 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)
- 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)
- 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)
- 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)
- 実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)
- 外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)
- 企業内容等の開示に関する留意事項について(平成十一年大蔵省金融企画局)
2. 改正の内容
- 様式等において使用している用語の統一化
- 様式等において使用している定義の明確化
- 引用している条文番号等の更新
- 様式上の促音表記の小文字化
- 様式の記載上の注意の枝番号の廃止
- 誤謬修正その他所要の改正
(注) 今回の改正は形式的かつ技術的な修正であり、提出書類に実質的な影響を及ぼす変更点はありません。また、本件は行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
3. 施行日
平成20年9月1日
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3657、3669)