平成20年8月22日
金融庁

株式会社サンエー・インターナショナルの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)サンエー・インターナショナル役員による内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年7月24日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金1246万円  平成20年10月23日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    被審人は、(株)サンエー・インターナショナルの役員であったが、同社が株式の発行を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成18年7月14日より以前の同年4月20日に、株券合計4,800株を総額2,907万1,000円で売り付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第175条第1項に基づき、課徴金額は、

    (売付価格) × (売付株数)
      (重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

    で算出される。

    したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)サンエー・インターナショナルの株価である平成18年7月19日の始値は、3,460円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

    (6,140円×700株+6,120円×200株+6,100円×400株
    +6,080円×700株+6,030円×800株+6,020円×1,300株
    +6,010円×300株+6,000円×400株)-(3,460円×4,800株)
    =12,463,000円

    課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、1,246万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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