平成20年10月9日
金融庁
シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社に対する行政処分について
1. シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)が資産運用会社となっているニューシティ・レジデンス投資法人は、本日、東京地方裁判所に対し、民事再生手続の開始を申し立てました。
2. 当社の業務に関するこのような状況は、金融商品取引法第51条の「業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であるとき」に該当するものと認められることから、同第51条の規定に基づき、行政処分を行いました。
○ 業務改善命令
(1) ニューシティ・レジデンス投資法人及び当社の財産保全を図るとともに、これらの財産を不当に費消する行為を行わないこと。
(2) ニューシティ・レジデンス投資法人の投資主に対する適切な説明など、投資主保護の観点から万全の措置を講ずること。
(3) 上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を平成20年10月24日までに書面で提出し、直ちに実行すること。
お問い合わせ先
金融庁 監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3353・3724)