平成20年10月13日
金融庁
自己株取得に係る市場規制の緩和について
1. 上場企業による自己株取得については、相場操縦防止の観点から、内閣府令により、以下の4つの規制が設けられている。
(1) 1日の買付数量の上限:直近4週間の1日当たり平均売買高の25%
(2) 買付時間:取引終了時刻の直前30分は禁止
(3) 買付価格:直近の売買価格を上回らない価格
(4) 証券会社数:1日1社の証券会社のみを通じた買付け
2. 現下の我が国株式市場の状況にかんがみ、上場企業による自己株取得を円滑に行うことができるよう、これらのうち、1日の買付数量の上限及び買付時間に係る規制について、時限的に(年内)緩和することとする。このため、内閣府令(「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」)を制定することとし、明日(14日)、公布・施行の予定である。
3. 内閣府令の具体的内容は以下のとおりである。
(1)1日の買付数量の上限
直近4週間の1日平均売買高の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げることとする。
(2)買付時間
金融商品取引所の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。
(注) 平成20年10月14日から施行。適用期間は平成20年12月31日までとする。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)