平成20年10月14日
金融庁
取引所による空売り情報開示の拡充について
1. 我が国においては、従来から、全上場株式について、
(1)明示・確認義務として、売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける
(2)価格規制として、原則、金融商品取引所が公表した直近の価格以下の価格での空売りを禁止する
といった空売り規制が設けられており、現在も継続している。
2. また、金融庁としては、すでに、証券取引等監視委員会や取引所と連携して、空売り規制の厳正な執行を含め、相場操縦等の不正行為に係る監視の徹底を表明している。
3. さらに今般、市場の透明性を確保し、市場監視にも資する観点から、現在、取引所が行っている空売りに係る情報開示の内容が、以下の方向で充実されるよう、各取引所に要請した。
現在 | 今後 | |
---|---|---|
全銘柄合計の 空売りの売買代金(月次) |
→ | 全銘柄合計及び業種(33分類) 別の空売りの売買代金(日次) |
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)