平成20年10月20日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、平成20年8月27日(水)から平成20年9月26日(金)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、7の個人及び団体から延べ26件のご意見等を提出いただきました。本案を検討いただいた皆様にはご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1、PDF:181K)をご覧ください。
また、提出いただいたご意見等を踏まえて策定した「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する留意事項について」の概要、本文及び新旧対照表は別紙2~5のとおりです。
なお、以下の内閣府令についても一部改正を行っていますが、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していません。
・中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
本府令等は、本日(10月20日)公布され、即日施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3671)